実はリストラは簡単にはできない?
会社が経営上の理由で整理解雇をする場合、必要とされる4条件があり、最高裁を含む判例で確立されてきました。
@解雇の必要性(企業の維持・存続ができないほどさしせまった必要があること。)
判例は、「経営が苦しい」というだけでは足らず、「企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性を要する」「企業が客観的に高度の経営危機下にあることを要する」「企業の合理的運営上やむをえない必要性」がある等々、客観的な必要性がなければならないとしています。
A解雇回避義務努力義務(解雇を回避するあらゆる努力がつくされたこと。)
配転・出向・希望退職の募集など雇用調整手段を講ずるといった努力をせず、いきなり整理解雇をするのは、解雇権の乱用として無効だという判例があります。また、労働者を子会社へ転籍させることは、労働組合が同意していても、本人の同意がいるとされています。
B整理基準、人選の客観性、合理性(解雇対象となる労働者の選定基準、人選が合理的なこと。)
選定基準を明示しない整理解雇は、恣意(しい)的なものということになります。
C説明、協議義務(以上の3つの条件について労働者個人および労働組合に、事前に十分な説明をして了解を求め、解雇の規模、時期、方法などについて、労働者側の納得を得る努力がつくされていること。)
つまり、この4条件を全部満たさないと、リストラできない、ということになります。
いくら就業規則に書いてあっても、裁判で争った場合には会社側は負けてしまい、解雇は無効ということになります。
リストラ問題は一人で悩んでいても前に進みません。辞める前にまず専門家に相談を。
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